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令和8年度「MICE施設の受入環境整備事業」公募について
OMN会員の皆様へ、観光庁が展開する「MICE施設の受入環境整備事業」についてご案内いたします。
本事業は、世界有数の「MICE開催国」の実現に向け、我が国各都市によるMICE誘致の国際競争力強化を図ることを目的とし、MICE施設における受入環境整備に要する経費の一部を国が補助するものです。
公募案内はこちら
【MICE施設の受入環境整備事業】
公募期間
令和8年5月11日(月)~令和8年6月30日(火) 15:00必着
補助対象事業者
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成六年運輸省令第三十八号)第四条の基準を満たし、かつ、ICCA基準を満たす国際会議の誘致・開催実績のある会議場施設等の所有者又は運営管理者
【国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(コンベンション法施行規則)(抄)】
(国際会議等の用に供する会議場施設等の基準)
第四条 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な会議室又はこれに類する施設(以下「会議室等」という。)を有していること。
二 前号に掲げる施設以外に、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な中小規模の会議室等を有していること。
三 会議等に参加する者の用に供するロビー又はこれに類する施設を有していること。
四 会議等に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設を有していること。
五 会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。
【ICCA基準の条件】
[1]参加者総数 50名以上
[2]定期的に開催されていること(1回のみ開催した会議は除外)
[3]開催国 三カ国以上で会議のローテーションがあること(二国間会議、政府系会議、国連主催の会議は除外)
補助対象事業・補助率
■補助対象事業
[1]新たな国際MICE開催ニーズへの対応
(1)オンライン併用開催に対応するためのネットワーク環境の整備
(2)サステナビリティへの対応
[2]主催者にとって魅力の高い開催環境の実現
(1)映像配信機能の強化
(2)国際会議に対応した設備機能の強化
[3]施設による国際MICE向けプロモーション環境整備
■補助率
補助対象経費の2分の1以内(上限2,000万円)
その他、交付要綱・申請方法等の詳細につきましては、以下よりご確認ください。
【MICE施設の受入環境整備事業】
お問合せ先
観光庁 参事官(MICE)
問合せ先:hqt-jp-mice★ki.mlit.go.jp
※上記メールアドレスの★を@に変更しお送りください。
※お問い合わせにつきましては、電子メールの件名の冒頭に、必ず 「【問合せ/MICE施設の受入環境整備事業】」と付記した上、
お問い合わせください。
※観光庁への訪問や電話による質問等は恐れ入りますがお断りさせていただきます。
※OCVB、OMN事務局ではお問い合わせを受け付けておりませんので予めご了承ください。
